2021年12月11日
【2022年度税制改正】住宅ローン減税について
こんにちは!大林です。
今年の年末に住宅ローン減税の期限がきますが、2022年度の税制改正でどのようになるのでしょうか。昨日12月10日に22年度の税制改正大網が公表されましたので、まとめていきたいと思います。
<現在の住宅ローン減税について(契約期限:2021年11月末)>
個人が住宅ローンを利用してマイホームを新築・取得・増改築などした場合に、以下の要件を満たせば、一定期間の間、年末時点でのローン残高の1%(原則最大40万円)が所得税から差し引かれ、還付される制度です。
<22年度の住宅ローン減税>
・まず期間については4年間延長されます。(令和7年12月31日まで)
・そして、ローン残高の1%としてきた控除率が0.7%に引き下げになります。
■新築住宅の場合
・控除対象の借り入れ限度額については、令和5年の入居分は下記となります。
(それ以降は表に記載)
①省エネやバリアフリーに配慮した認定住宅の場合5000万円
②一定程度、省エネに配慮している場合は性能に応じて4000万円か4500万
③それ以外の住宅は3000万円
・控除期間は13年に延長(③の住宅は令和6・7年入居の場合は10年)
■中古住宅の場合
・借入限度額は一律2000万円、控除期間は一律10年となります。
<住宅ローン減税の主な適用要件>
・自ら居住をすること
・床面積が50㎡以上(一部40㎡以上(年収1000万以下の場合))であること
・借入金の返済期間が13年以上であること
・合計所得金額が2000万円以下(以前は3000万円以下)であること
以前からも住宅ローンの金利が1%を下回るケースが多く、0.4%~0.5%台というのも
珍しくない現状からすると、1%の控除は利益が出ているという指摘があったため、
控除率の引き下げとなりましたね。
なお、すでに住宅ローン減税の適用を受けている方は現在の控除率や限度額が継続されます。
ご売却・購入に関する税金等のご不安なことなどもお気軽にご相談いただければと思います。
大林
2021年11月26日
住宅の売却が先か、購入が先か
こんにちは!大林です。
結婚や子供の成長などのライフステージの変化で住み替えをされることがあるかと思います。
今回は買い換えをするなら売却か購入、どちらが先にした方がいいのか、またメリットデメリットについてまとめたいと思います。
■買い先行メリットデメリット
<先に新居を購入する買い先行のメリット>
家を買ってから売却するので、”仮住まい”の必要性がないことが大きなメリットです。
仮住まいでは毎月の家賃や引っ越し費用がかかります。
また、購入したい物件を見つけてから売却するため、短期間である物件の中で探すというだけでなく、購入したい物件の条件をしっかりと決めたうえ探すことも可能です。
<先に新居を購入する買い先行のデメリット>
購入する物件の住宅ローンの返済が残っている場合、売却が完了するまでは2重ローンになる可能性があります。また、ローンがない場合でも、売却した資金を購入資金に充てる想定をされている場合、一旦は購入資金を工面する必要があります。
■売り先行メリットデメリット
<先に現居を売却する売り先行のメリット>
最大のメリットは売却額が確定しているので、新居購入の資金計画が立てやすいという点です。
ご売却は2種類あり、①一般市場に売り出しをする場合②業者買取をしてもらう場合がありますが、①の場合だと査定額通りに必ずしも売却できるとは限りません。
また、現居の住宅ローンが残っている場合、残債額などの条件により、2重ローンがスムーズに
組めなかったたりする場合もあるため、売却が先行しないといけないケースもでてきます。
<先に現居を売却する売り先行のデメリット>
先に売却することのデメリットとしては仮住まいが必要になってしまうことがあります。
上手く、購入する物件が見つかっており、売却の時期と購入する物件の引渡しの日程が近ければ、借り住まいの期間は短くできますが、短期間でも住める場所の手配や引っ越しなど、
手間や資金面でデメリットと言えるかと思います。
■買い先行と売り先行どちらの方がよいか
それぞれメリットとデメリットが表裏一体のようになっていますが、
住み替えをするなら”買い先行”がおすすめです。
ご資金の計画が成り立つことが前提ではありますが、納得がいく新居選びができる点や、
売り先行だと仮住まいが発生するため、ご資金の計画が成り立つことが前提ではありますが、
買い先行の方がおすすめです。
ただ、一概にすべての場合でこちらが当てはまるわけではなく、住み替えの時期や売却にかける期間、資金計画などによって変わるため、個別のご事情によってご相談・ご提案をさせていただきますので、お気軽にご相談をいただければと思います。
<メール> t-chuo@cgf.sala.jp
<TEL> 0532-57-3410
<LINE> 下記QRコードより
大林
2021年11月18日
市街化調整区域で何が出来る?
こんにちは!
渡邊佑太です!
黒人差別問題は今でもあるのでしょうか...?
最近『グリーンブック』という映画を観ました。
これ、すごく良いので是非観てみてください。
黒人差別が犇めく中、黒人である世界的ピアニストと白人運転手が差別の多い地域をまわります。
各所で様々なことが起こりますが、男の絆を描いたストーリーです。
かつての渡部さんのような魅了される説明は出来ませんが!!!
観てほしいです。笑

都市計画区域の中に市街化調整区域(以下「調整区域」)があります。
調整区域とは日本国において市街化を抑制するため、
定められた区域です。
農林漁業が無くなってしまうと困りますよね。
まちを走っていると、よく見かけるのは田んぼや畑、山林がずらーっと広がっている地域です。
そういったところは調整区域に存している可能性があります。
よくお客様からご相談頂くのは、
「私の土地、調整区域なんだが何が出来るの?」
昭和45年11月24日前から
その土地に建物が建っていたり、
登記地目が宅地である場合、
万人による住宅や倉庫、工場等建築許可を受けられます。
いわゆる線引き前宅地・既存宅地と言われるものです。
そうでない場合、いったい何が出来るのでしょうか?
一つの例として紹介したいのが、近隣住民サービスです。
言葉の通り、近隣住民にサービスを提供する店舗であれば建築できるといったものです。
豊橋市で言うと、都市計画法第34条第1号です。
※行政により異なります。
こちらで定められている用途として、
学校教育法に規定する小学校等、社会福祉法に規定する社会福祉事業所、
医療法に規定する診療所、
その他、コンビニを含む小売業、飲食店、理美容業、自動車整備業、学習塾などが挙げられます。
但し、どこでも出来るわけではありません。
農業振興地域となっている土地は農業専用となるため不可です。
また流動性が悪い土地に関しても、要件外となる可能性があります。
ここで言いたいことは、調整区域はその土地によって出来る範囲が異なるということです。
隣接地は建っているのに自分の所は何も出来ないということもあります。
是非この機会にご自身の土地を有効的に使う方法を
見出してみてはいかがでしょうか?

2021年11月12日
一戸建てに必要な維持コストってどんなものがある?②
前回に続き、戸建てに必要な維持コストについて、今回は”②”と”③”
に触れていきたいと思います!
<維持するための主な費用>
主な項目としてはこちらとなります。
①税金(固定資産税)
②保険料(火災保険など)
③修繕費
<②保険料>
住宅にかかる保険はどのようなものがあるのでしょうか?
・火災保険[建物]
・火災保険[家財]
・地震保険
最もメジャーなものは火災保険[建物]です。
日本の法律では隣家の火事で自宅が類焼してしまっても損害賠償ができないため、
万が一に備えて加入をしておいた方がよいかと思います。
※住宅ローンを利用される場合は必ず必要になります。
また、火災保険の補償範囲は火災だけでなく、”風災”、”水災”、”水漏れ”なども補償対象と
することができます。
ちなみにですが、火災保険料の金額はどのように決まるのでしょうか?
建物の構造(木造や鉄筋コンクリート造など)や立地、床面積、建物の評価額などによって決まってきますが、”補償内容”を絞る、”保険期間”を長期契約にするなどによって保険料を抑えることができます。
<③修繕費>
気になる戸建ての修繕費ですが、どれくらいかかるのでしょうか?
アットホーム調べ(2016年)によると、「平均築年数35.8年で修繕費の平均総額は556万円」のようです。
1年で換算すると15.5万円、1ヶ月だと1.3万円弱になります。
マンションのように修繕積立金がないので、毎月1.5万円ずつ貯めていくなど考えておくのが
よいかと思います。
【修繕の主な箇所】
記載例:対象(目安)
(1)外壁・屋根(10~15年)
(2)バルコニー防水(10年)
(3)キッチン(10年)
(4)お風呂・給湯(7~10年)
(5)トイレ(15年)
(6)洗面台(15年)
(7)壁紙(10年)
(8)床(15~20年)
などが主な項目になります。特に(1)が紫外線・雨などで劣化しやすく、建物を長持ちさせるために重要になります。また、修繕費のなかでも比較的大きなウエイトを占めます。(塗装で100万円前後、張り替えで200万円前後)
まとめとなりますが、③の修繕費はマンションでは明示されてたりしますが、
戸建ての場合は初期費用に加えて、ランニングコストも想定し、計画的に積み立てておくのが
大切になるかと思います。

大林
2021年11月05日
一戸建てに必要な維持コストってどんなものがある?①
物件をご案内させていただくときに”購入諸経費”については、
物件価格とセットでご案内させていただきますが、
住んでからもかかる”ランニングコスト”も忘れがちですが、重要です。
住宅の場合の維持コストはどんなものがあり、
どれぐらいの費用になるかについて簡単にまとめたいと思います。
まず今回は下記の”①”についてです!
<維持するための主な費用>
主な項目としてはこちらとなります。
①税金(固定資産税)
②保険料(火災保険など)
③修繕費
<①税金>
不動産を所有していると一部例外を除き必ず発生するのが”固定資産税”です。
これは毎年1月1日時点の不動産所有者に課せられる税金です。
※その他にも、市街化区域の物件だと都市計画税もかかってきます。
【固定資産税:課税標準額×1.4%】
市町村の固定資産課税台帳にある課税標準額に1.4%をかけたもの採用している自治体が
多いです。(豊橋市も同様)
しかし、固定資産税には軽減措置もあり、条件を満たせば税額を下げられます。
①住宅用地に対する課税標準の特例
これは対象の土地が住宅用の土地であれば、200㎡までの部分は1/6、
残りの部分は1/3の評価額で計算できます。
②新築住宅にかかる税額の軽減措置
下記条件を満たしていれば、固定資産税額が1/2になります。
(豊橋市HP:https://www.city.toyohashi.lg.jp/4301.htm)
分かりにくいかと思いますので、実際に計算してみるとこうなります。
【条件】
・土地の評価額:900万円
・家の評価額 :800万円
・床面積:120㎡以下
・新築
・税率:1.4%
■土地の固定資産税額
900万円×1/6×1.4%=21,000円
■家の固定資産税
800万円×1.4%×1/2=56,000円
合計:77,000円
※固定資産税評価額については3年に一度見直しがされます。
大きさや築年数によって変わりますが、一般的な住宅であれば、固定資産税・都市計画税
合わせて年間8万円~15万円ぐらいの金額でおさまってくるかと思います。
次回は維持費にかかる主な費用項目”②””③”について触れていく予定です!
大林
2021年10月29日
”平屋住宅”はなぜ人気?特徴などについて
物件のご案内をさせていただいていると、平屋の物件を探している、
新築で平屋を建てたいというお声をよく聞きます。
平屋の特徴や必要な坪数などについて触れていきたいと思います。
<平屋のメリット・デメリット>
~メリットについて~
・バリアフリーで暮らせる
まず1番はこちらだと思います。平屋は階段がなく、すべての部屋が同じ階にあります。
生活に必要な設備や部屋がワンフロアにまとまっており、バリアフリーで設計しやすく、
将来、足腰が弱ってしまっても階段を使わなくて生活することができます。
・間取りを自由に設定できる
平屋は2階に部屋がないため、耐力壁などの構造上の制約も大きくないため、
部屋や窓の大きさ、間仕切りの位置なども自由に動かせる場合が多いです。
・メンテナンス(外壁)の費用が安い
10年~15年のスパンで外壁の塗装をやり直すのが一般的ですが、
2階建てだと足場を組んでやる必要があります。(塗装にかかる費用より足場を組む
費用が実はバカになりません。。。)
平屋は高さが低いため、足場を組まずメンテナンスができる可能性があり、
その場合は費用を安く抑えれれる可能性があります。
・地震や台風に強い
一般的に、地震は建物の高さが高くなると揺れやすくなるため、1階だけの平屋は
建物への負担が少ないと言われております。
また、台風についても重量が屋根のみで軽量である平屋は下から吹き上げる風量への抵抗が
少なくなります。
~デメリットについて~
・通風と採光の工夫が必要
敷地の広さに余裕がなく、隣地の建物と近い場合、風通しや日当たりが
2階建ての2階部分より悪くなるケースもあります。
敷地の面積や隣接する建物なども考えて建築する必要がある場合があります。
・一定の敷地面積が必要
もちろんプランによって工夫はできますが、2階に部屋を積むのではなく、
1階に持ってくるため、同じ床面積の2階建てと平屋建てでは平屋の方が
広さは必要になります。
それに加えて、駐車場スペースや採光面など考慮すると、少し建物の広さを抑えるか、
広い土地が必要になる可能性があります。
・洪水や浸水に弱い
万が一の場合ですが、床上まで水が上がってたときに2階に避難するということが
できません。平屋を建てる場合はハザードマップを確認するなど、土地の水害リスクは
確認しておいた方がよいです。
・建築コストが割高になるケースがある
足場などを組む費用など安く抑えられる部分もありますが、建築費用の中でも
ウエイトの大きな部分が”基礎工事”と屋根工事”になります。
平屋の場合は2階だてよりも同じ床面積であれば、2倍近く必要になるため、
トータルコストでは2階建てよりも高くなることもあります。
<平屋はどれぐらいの敷地面積が必要?>
平屋の家を建てるとすると何坪ぐらい必要になるかですが、
その土地の”建ぺい率”が関わってきます。
※建ぺい率とは敷地面積に対する「建築面積」の割合です。
(建物を上から見たときに、その土地の何割を占めているか)
豊橋ではこの建ぺい率が”60%”と指定されているところが多いため、
例えば、一般的な4LDKで100㎡だとすると31坪のため、
敷地面積は少なくとも”51坪”以上必要になります。
平屋の場合はゆとりのある2LDKや3LDKにするプランが多いですが、
生活動線やプランに加えて、上記のようなことを参考にしていただければと思います。
大林
2021年10月29日
引越しをしたら...
こんにちは!
渡邊佑太です!
暖かいものが欲しくなる、そんな季節になってきましたね。
昨日少し早いですがこたつを出してしまいました...
冬をやっていけるのか...
今日は久しぶりにスターバックスへ行ってきました。

ティーラテ アールグレイ オールミルク
これどうまいですよ!!
是非皆さんも飲んでみてください!!
戸建やマンションを購入してくださった方からこんなご質問を受けることがあります。
引越し後、何をどうしたら良いの??
不動産を購入することは人生において多くはないものです。
今日は出来る限り書いていきたいと思いますので、
参考にしてみてください。
・不動産取得税の申告(税軽減を受ける場合)
・市役所・・・転入出届、住民票、印鑑登録、マイナンバー等
・郵便局・・・転送届
・勤務先・学校届
・インターネット接続
・電気
・水道
・ガス
・固定電話接続
・保険会社
・警察署・・・運転免許証
・銀行
・カード会社
・NHK
・資格免許
・ご友人・親戚
等
お引越し後しばらくバタバタしてお忙しいかと思いますが、
出来る限りやれることはやっておきましょう。
2021年10月15日
贈与と譲渡の違いは? 譲渡するときのポイント
こんにちは!大林です。
贈与と譲渡、いずれも一見すると自分の意志で相手にあげることですが、
税金面など、どういった違いがあるのでしょうか?今回は”譲渡”についてまとめたいと思います。
<そもそも不動産の贈与と譲渡の違いは?>
〇「贈与」とは・・・
相手に”無償”であげること
〇税金を払うのは・・・
不動産を取得した人
〇「譲渡」とは・・・
相手に”有償”であげること
〇税金を払うのは・・・
不動産をあげた人
不動産を渡す方法として、あとは「相続」があり、これらの3つが不動産を渡す主な手段です。
具体的な例では、不動産売買などは”譲渡”になり、”贈与”は親族間などで生前贈与するときなどで発生します。
<不動産を”譲渡”するときのポイント>
〇「所得税」と「住民税」の支払いが発生
〇不動産の所有期間が5年を超えるか超えないかで税率が変わる
表にまとめると下記のようになります。
<節税につながる措置について>
居住用不動産の譲渡ではいくつかの特例があります。
〇「3,000万円の特別控除」
譲渡所得の金額を計算するうえで、最大3,000万円までは控除できるというものです。
〇「軽減税率の特例」
所有不動産が10年を超えている場合は6,000万円までは下記の通り減税になります。
〇「買換えの特例」
居住用の不動産の所有期間が10年を超え、居住期間が10年以上で適応できるものです。
売却するマイホームより高い金額の住宅に買換えをして住み替える場合、元のマイホームの譲渡益にかかる譲渡所得税を先送りにできるため、買換え時には譲渡所得税は課税されません。
※ただし、上記の3,000万円特別控除などは併用できなかったり、新たに購入した不動産を売却するときは繰り延べた税金が一斉にかかるため、よく検討いただく必要があります。
不動産の譲渡・売却についてはご事情や状況によって様々です。
まずはお気軽にご相談をいただければと思います。
お問い合わせについては電話やメールだけでなくLINEでも窓口をご用意してます。
<メール> t-chuo@cgf.sala.jp
<TEL> 0532-57-3410
<LINE> 下記QRコードより
2021年10月14日
豊橋市歩いて暮らせるまち区域定住促進事業費補助金
こんにちは!
渡邊佑太です!
これから新居をお探しの方、もしくは新居へ引っ越した方へ
豊橋市(その他行政による)から補助金が受けられるかもしれません!
それが豊橋市歩いて暮らせるまち区域定住促進事業費補助金と言うものです。
歩いて暮らせるまち区域とは何か...
将来において「歩いて暮らせるまち」・「暮らしやすいまち」・「持続可能なまち」を目指していこうと
豊橋市立地適正化計画が定められました。
さまざまな都市機能を使いやすく配置していく『都市機能誘導区域』、
将来の人口減少に備え、都市機能集積の効果を活かしながら、
中長期的に居住の誘導を図る『居住誘導区域』、
そして日常的な暮らしを支える生活機能が集積し、
過度に自動車に頼らなくても歩いて便利に生活できるまちづくりのために、
居住誘導区域の中に『歩いて暮らせるまち区域』を設定しています。
この歩いて暮らせるまち区域への定住促進のために豊橋市が応援しているというわけなんです。
補助内容は下記となります。
◆家屋に係る補助・・・金額:家屋に係る各年度の固定資産税相当額
範囲:床面積280㎡が上限
補助対象年度:課税初年度から翌々年度まで
◆土地に係る補助・・・金額:土地に係る各年度の固定資産税相当額
範囲:面積200㎡が上限
補助対象年度:課税初年度から翌々年度まで
◆子育て支援に係る補助・・・金額:1人につき10万円
対象者:中学生以下の子等
ではどの場合に補助対象となるのでしょうか。
豊橋市で発表されているチェック表がありますので、
該当していれば可能性があります。
是非やってみてください!
□ ①お住まいの家屋は、平成30年9月1日以降にあなたが取得(新築のほか、分譲マン
ション、中古住宅の購入を含む)されましたか?(又は取得する予定ですか?)
※ 対象となる家屋の所有者(名義)にあなたが含まれない場合、補助対象となりません。
□ ②お住まいの家屋は、歩いて暮らせるまち区域(★)に位置していますか?
★ 公式豊橋市ホームページの「定住促進補助金」の対象区域かどうかの位置を検索する
ことができます。https://www.city.toyohashi.lg.jp/31847.htm
□ ③連続して10 年以上、お住まいの家屋に定住することを決めていますか?
※ 申請書類「定住誓約書」により確認させていただきます。
□ ④豊橋市において、自治会に加入していますか?
※ 自治会費の領収書などで確認させていただきます。
□ ⑤お住まいの皆様の中に豊橋市における、市税等の滞納はありませんか?
※ 担当部署に照会し、納付状況を確認させていただきます。
□ ⑥お住まいの皆様の中に暴力団員はいませんか?
※ 申請書類「定住誓約書」により確認させていただきます。
□ ⑦お住まいの家屋には風呂、台所、便所はありますか?
※ これらの設備がない場合は、補助対象家屋となりません。
□ ⑧お住まいの家屋のうち、居住の用に供する延べ床面積は50 ㎡以上ありますか?
※ 店舗などに併設されたお住まいは、居住の用に供する部分が補助対象範囲となります。
□ ⑨中古住宅等取得の場合、3親等以内の親族から取得したものではありませんか?
※土地を親族から取得し、家屋をあなたの名義で新築した場合は、補助対象となる場合が
あります。
□ ⑩お住まいの家屋(歩まち区域)に引っ越す前は、どこに何年間住んでいましたか?
【◎:助成の対象です。 ○:1/2助成の対象です。 ×:対象になりません。】
◎市外(3年間以上)→豊橋市(お住まいの家屋)
◎市外(3年間以上)→豊橋市(賃貸に5年間以下)→豊橋市(お住まいの家屋)
○市外(3年間以上)→豊橋市(区域外の賃貸に5年間以上)→豊橋市(お住まいの家屋)
×市外(3年間以上)→豊橋市(区域内の賃貸に5年間以上)→豊橋市(お住まいの家屋)
○5年間以上豊橋市在住(区域外)→豊橋市(お住まいの家屋)
×5年間以上豊橋市在住(区域外)→豊橋市(区域内に3年間以上)→豊橋市(お住まい
の家屋)

2021年10月12日
「まちなか広場」がオープンしました
11月27日にグランドオープンする再開発ビルemCAMPUS(エムキャンパス)
、まちなか図書館に先駆けて施設の一部が利用できるようになりました。


この日は、隣接する水上ビルのイベントもあり
公園には沢山の親子連れの方々が遊びに来てくれていました。
なかなか人が街に繰り出すことが出来ない状況から
少しずつですが、良い方向へ変わりつつあるようです。

夜もライトアップされており、なかなか良い雰囲気です。


これから様々なイベントなども企画されているようで
楽しみですね。
皆さんも是非お出かけください。
渡邉